連盟会則
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、神戸市知的障害者施設連盟と称する。
第2条 本会の事務所は、会長の指定する事業所とする。
第2章 目的及び事業
第3条 本会の目的は、知的障害児・者の福祉の増進を図ることとする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 知的障害に関する調査研究に関すること。
- 関係事業所の運営に関すること。
- 関係事業の研究に関すること。
- 関係事業所職員研修に関すること。
- 知的障害児・者の社会参加、啓発、普及宣伝に関すること。
- 会員、関係機関相互の親睦に関すること。
第3章 会員及び加入・退会手続き
第5条 本会の会員は以下の要件を備える。
- 障害者総合支援法及び関係法令に基づく施設(事業所)。
- 主に知的障害分野の援護育成、支援をしている事業所。
- 本会の会員は、各施設(事業所)の代表者(管理者)及び職員とする。
- 本会に新たに加入する施設(事業所)は、所属法人内の施設(事業所)が、本会会員であることとする。
- 本会に新たに加入する施設(事業所)は、指定の申込書に2会員施設(事業所)の推薦を要し、事務局が 手続きを行う。加入の諾否については会長が役員会に諮り決定し事業所代表者(管理者)会に報告する。
- 加入に係る様式は別に定める。
- 本会を退会する施設(事業所)は、指定の退会届を事務局に提出する。退会の承認は、会長が確認の上、役員会と事業所代表者(管理者)会に報告する。
- 退会に係る様式は別に定める。
第4章 会計及び会計年度
第6条 本会の会費は1施設(事業所)、年額20,000円とし、その外、兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会活動費(但し公営施設を除く)、神戸市社会福祉協議会年会費、兵庫県社会福祉協議会年会費を納める。
第7条 本会の収入は、次のようなものによる。
- 会費
- 寄付金
- 神戸市助成金
- 後援費
- 補助金
- その他の収入
2 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
第8条 本会の毎年度の予算・決算は、会長が提案し、役員会並びに総会の議決・承認を得なければならない。
第5章 役員
第9条 本会に次の役員を置き、役員会を構成し、必要に応じて、担当役員をおくことができる。
- 会長 1名
- 副会長 3名(内、1名は公営施設から)
- 事務局長 1名
- 職員部会長1名(会長が任命)
- 調査研究部会長 1名(会長が任命)
- 役員 若干名
- 監査 2名(会長が委嘱)
2 役員は、会員法人の役職員より選出する。
3 本部役員とは(1)~(6)をいう。
4 役員会の議長は、会長が行う。
第10条 会長は、役員の互選によって選出され、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局は、事務及び会計業務を行い、事務局長を置く。
4 監査は、本会の事業及び会計を監査する。
5 各部会の運営については別に定める。
第11条 役員の任期は、2か年とする。但し、再選を妨げないが同役職は2期までとする。
2 満期後の役員は、満期になる役員会で、公営施設(事業所)から(1名)民営施設(事業所)から(6名以上)を選出する。
3 補欠役員の任期は、役員の残任期間とする。
第6章 顧問
第12条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の業務運営に必要な学識経験者、本会の役員経験者のうちから、推薦により役員会に諮り、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会業務の運営に関する事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べ、又は助言を行う。
4 顧問の任期は2年として、再任できる。
5 顧問に関する庶務は、事務局が担当する。
第7章 会議及び部会
第13条 会長は、必要に応じ次の会議・部会を開き、事業を決定する。
- 総 会
- 役員会
- 事業所代表者(管理者)会
- 職員部会
- 法人連絡会
- 調査研究部会
- 入所系施設(事業所)部会
- 通所系施設(事業所)部会
- 相談支援事業部会
- 地域生活支援部会
第14条 本会は、下記の委員会を置き、規則は別に定める。ただし、必要に応じて新設または廃止をすることができる。
- ホームページ委員会
第15条 総会は、毎年1回開き、次の項目を承認・議決する。
- 事業報告及び計画
- 決算及び予算
- 役員の選出
- 会則の改正
- その他の重要事項
2 総会の成立は、会員の3分の2以上の出席により成立する。
3 総会の出席は、委任状により、出席したものとみなすことができる。
4 総会の議長は、出席の会員から選任する。
第16条 会議の議決は、出席者の過半数の同意で決まる。
第17条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 会員総数及び出席者数
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議事の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議事及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
付則
- 本会則は、
- 昭和43年6月11日より施行する。
- 改正、
-
昭和61年 6月11日より施行する。
昭和63年 5月09日より施行する。
平成7年5月10日より施行する。
平成8年5月8日より施行する。
平成11年5月8日より施行する。
平成14年4月18日より施行する。
平成17年10月13日より施行する。
平成19年4月01日より施行する。
平成24年4月01日より施行する。
平成25年4月01日より施行する。
平成27年4月01日より施行する。
平成28年4月01日より施行する。