連盟案内

神戸市知的障害者施設連盟会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、神戸市知的障害者施設連盟と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長が所属する施設又は事業所内、もしくは法人内に置く。
(目的)
第3条 本会は、知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害児・者」という。)に関わる
福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1)知的障害に関わる調査に関する事業
(2)知的障害に関わる研究に関する事業
(3)知的障害に関わる事業運営に関する事業
(4)知的障害及び関連分野に関わる研修に関する事業
(5)知的障害児・者の社会参加及び啓発に関する事業
(6)会員及び関係機関の相互理解及び親睦に関する事業
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の要件)
第5条 本会の会員は、次の要件を備える施設又は事業所(以下「施設等」という。)とす
る。
(1)神戸市内において、障害者総合支援法、児童福祉法、及び関係法令に基づき運営して
いる知的障害関係の施設等
(2)前項に定める施設等については、当該施設等を設置運営する団体の法人格の種別等は
問わない。
(入会)
第6条 本会への入会は、次の手続きによる。
(1)入会を希望する施設等は、所定の入会申込書に必要事項を記載の上、事務局に提出す
る。
(2)前項による入会申込があった場合、本会の役員会にて入会の可否を決定する。
(3)役員会にて入会が認められた場合、会長は、総会又は直近の施設等代表者会(以下「施
設長会」という。)にて、会員に報告する。
(4)入会が認められなかった場合は、会長は速やかに、その理由等について、当該申し込
み者に連絡しなければならない。
(退会)
第7条 本会の退会については、次の手続きによる。
(1)退会を希望する施設等は、所定の退会届に必要事項を記載の上、事務局に提出する。
(2)前項による退会申し出があった場合、事務局は速やかに会長に報告し確認を受ける。
(3)会長は、総会又は直近の施設長会にて、会員に報告する。
第3章 会費及び会計
(会費等)
第8条 本会の会費は、1会計年度あたり 20,000 円とする。
2 前項に定める会費について、年度途中に入会があった場合、月割で算出した額とする。
3 前二項で定める会費については、指定のあった期日までに納入しなければならない。
4 年度途中に退会した場合、当該年度分の会費については返金をしない。
5 会員については、本会の会費の他、以下の費用を合わせて納入するものとする。
(1)兵庫県社会福祉協議会会費
(2)神戸市社会福祉協議会会費
(3)兵庫県社会福祉協議会政策委員会会費(公立施設等を除く)
6 前項に定める各費用については、当該団体の定めによるものとする。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(収入)
第 10 条 本会の収入については、次の各号によるものとする。
(1)会員からの会費
(2)関係機関等からの助成金
(3)関係機関等からの補助金
(4)寄付金
(5)その他の収入
(予算及び決算)
第 11 条 会計年度における予算及び決算は、年度ごとに作成し、総会での承認を得なけれ
ばならない。
2 前項による承認後に、臨時の予算措置が必要になった場合、役員会の議決によって
執行し、速やかに施設長会に報告するものとする。
第4章 役 員
(役員)
第 12 条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2~3名
(3)事務局長 1名
(4)部会長 設置する部会と同じ数
(5)委員長 設置する委員会と同じ数
(6)会計 1名
(7)監査 2名
2 前項に定める役員の他、運営上の必要に応じて役員を置くことができる。
3 前二項の役員については、兼務することができる。
(職務)
第 13 条 第 12 条に定める各役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合はその職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務業務及び関係機関との連絡調整を行う。
(4)部会長は、第 21 条に定める各部会を代表し、その運営を統括する。
(5)委員長は、第 23 条に定める各委員会を代表し、その運営を統括する。
(6)会計は、本会の出納業務及び経理業務を行う。
(7)監査は、本会の経理を監査する。
(役員の選出)
第 14 条 第 12 条に定める役員は、会員施設等の代表者、及び会員施設等が所属する法人
の役員又は職員より選出する。
2 役員の選出に当たっては、総会での承認を得なければならない。
(任期)
第 15 条 役員の任期は、2か年とする。ただし再任を妨げない。
2 任期途中で補充役員が選出された場合、当該補充役員の任期については、前任者の残務
期間とする。
(その他職員)
第 16 条 本会を円滑に運営するために、必要に応じ事務及び会計等を担当する職員を置く
ことができる。
(顧問)
第 17 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問については、本会の運営に精通する学識経験者、及び本会の役員経験者の中から、
役員会での決定を経た上で会長より委嘱する。
3 前項により委嘱を受けた顧問は、本会の運営全般について、会長からの諮問に応じ、意
見を述べ、又は助言を行う。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議及び部会等
(会議)
第 18 条 本会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)役員会
(3)施設長会
(4)部会
(5)委員会
(総会)
第 19 条 総会については、毎年度1回、年度当初に開催する。
2 前項の定めに関わらず、会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催することができ
る。
3 総会では、次の内容について審議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)決算及び予算
(3)役員の選出
(4)会則等の制定及び改廃
(5)その他本会の運営に係る重要事項
4 総会の出席権限者は、会員施設等の代表者、及び本会の役員とする。
5 総会は、会員施設等の代表者の3分の2以上の出席により成立する。
6 総会に欠席する場合、委任状の提出をもって出席したものとみなす。
7 総会の議長については、出席者の中より選出する。
8 審議事項については、出席者の過半数により議決する。可否が同数の場合は、議長が決
する。
9 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第 20 条 役員会は、第 12 条に定める役員で構成する。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
3 前項に関わらず、役員より召集の要望があった場合、役員会を開催することができる。
4 役員会では次の内容について審議する
(1)総会及び施設長会に提出する案件
(2)その他本会の運営に係る事項
(部会)
第 21 条 本会に次の部会を置く。
(1)入所部会
(2)通所部会
(3)相談支援部会
(4)地域生活支援部会
(5)調査研究部会
(6)職員部会
2 前項の他、必要に応じ本会の運営に必要な部会を置くことができる。
3 本会の運営の状況により、第1項に定める部会を置かないことができる。
4 前三項に定める各部会には部会長を置き、部会長については役員となる。
5 会員施設等は、第1項第1号から第4号まで、及び第2項で定めるいずれかの部会に所
属しなければならない。
(部会の構成等)
第 22 条 前条に定める各部会の構成、及び役割は次の通りとする
(1)入所部会は、障害者支援施設、障害児入所施設等、入所型のサービスを実施する施設
等で構成し、入所型施設等における課題等について協議するとともに、情報交換を行う。
(2)通所部会は、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等、通所型のサービス
を実施する施設等で構成し、通所型施設等における課題等について協議するとともに、
情報交換を行う。
(3)相談支援部会は、相談支援事業所、障害者就労推進センター等、相談支援関連のサー
ビスを実施する施設等で構成し、相談支援事業等における課題等について協議すると
ともに、情報交換を行う。
(4)地域生活支援部会は、共同生活援助事業所、居宅支援事業所等、地域生活を支援する
施設等で構成し、地域生活における課題等について協議するとともに、情報交換を行う。
(5)調査研究部会は、会員施設等の代表者及び職員より選出された者で構成し、知的障害
に関わる調査及び研究等を企画し実施する。
(6)職員部会は、会員施設等に所属する代表者以外の職員より選出された者で構成し、職
員の研修、職員及び利用者に係る親睦行事等を企画し実施する。
(委員会)
第 23 条 本会に次の委員会を置く
(1)広報委員会
2 前項の他、必要に応じ本会の運営に必要な委員会を置くことができる。
3 本会の運営の状況により、第1項に定める委員会を置かない場合がある。
4 各委員会には委員長を置き、委員長については役員となる。
(委員会の構成等)
第 24 条 前条に定める各委員会の構成、及び役割は次の通りとする。
(1)広報委員会は、会員施設等の代表者及び職員より選出された者で構成し、本会のホー
ムページの運営及び機関誌の発行等、広報活動を行う。
第6章 雑 則
(会則の改廃等)
第 25 条 本会則の改廃については、総会での承認を得なければならない。
(附則)
本会則は、昭和43年 6月11日より、施行する。
昭和61年 6月11日 一部改正する。
昭和63年 5月 9日 一部改正する。
平成 7年 5月10日 一部改正する。
平成 8年 5月 8日 一部改正する。
平成11年 5月 8日 一部改正する。
平成14年 5月18日 一部改正する。
平成17年10月13日 一部改正する。
平成19年 4月 1日 一部改正する。
平成24年 4月 1日 一部改正する。
平成25年 4月 1日 一部改正する。
平成27年 4月 1日 一部改正する。
平成28年 4月 1日 一部改正する。
令和 5年 6月 6日 一部改正する。